ある日突然発生した交通事故により、
大切なご家族が亡くなられてしまうという取返しのつかないケースが発生してしまうことがあります。
突然、ご家族を失われたご遺族の悲しみは計り知れないものがあります。
しかし、被害者が亡くなられている以上、ご遺族の方々が代わりとなって請求するしかありません。
そのため、ご遺族は、ご家族を亡くされた悲しみのなか、事故直後からの入院・治療に加え、葬儀や相続手続き、警察・保険会社との連絡に追われるとともに、損害賠償請求の手続きを行うことになります。
また、このような重大事故に関しては、事故直後の対応が重要である一方、専門的知識が要求されます。
そのため、早い段階で交通事故に精通した弁護士に相談・委任すべきケースと言えます。
従って、できる限り早い段階でご相談下さい。無料相談で対応いたします。
被害者のご遺族が加害者に請求できる損害賠償は大きく分けると下記の4つになります。
死亡事故の損害賠償の4分類
分類 | 項目 |
1. 死亡するまでの怪我による損害 | 救助捜索費、治療関連費(付添費用、交通費など含)、 休業損害、入通院慰謝料など |
2. 葬儀費 | 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど |
3. 逸失利益 | 本人が生きていれば得られたはずの収入 |
4. 慰謝料 | 被害者および各遺族個人に対する慰謝料 |
1. 死亡されるまでの損害
この金額については、損害賠償金の計算方法と同様ですので、そちらをご参照下さい。
2. 葬儀費
葬儀そのものの費用に加え、49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もあります。
原則としては150万円程度が認められますが、当該金額を下回る場合には、実際に支出した金額とされています。
香典返しは損害には認められませんので注意が必要です。
これに対し、自賠責保険では、原則60万円までとされており、60万円を超えることが明らかな場合には100万円の範囲内で認められる場合があります。
3. 逸失利益
逸失利益については、こちらのページで詳しく解説しておりますので、ご覧ください。
2021.05.13
死亡事故の逸失利益
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4. 慰謝料
被害者が死亡された場合の慰謝料には、大きく分けて2つの慰謝料があります。
1つ目は、被害者本人の慰謝料、2つ目はご遺族の慰謝料です。
慰謝料の場合も葬儀費同様に自賠責保険の基準、裁判所の基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので、十分確認しておくことが必要です。
4-1. 裁判所基準の慰謝料
ケース | 慰謝料金額 |
一家の支柱の場合 | 2,800万円 |
母親、配偶者 | 2,500万円 |
その他の場合 | 2,000~2,500万円 |
4-2. 自賠責保険の基準の慰謝料
対象 | ケース | 慰謝料金額 |
被害者本人 | – | 350万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が1名の場合 | 550万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が2名の場合 | 650万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が3名以上の場合 | 750万円 |
※被害者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。