交通事故の怪我により、場合によっては傷跡・やけどが残ってしまうことがあります。
このように、傷跡が残ってしまった状態を醜状(しゅうじょう)障害と呼びます。

醜状障害の等級認定においては、醜状の場所が日常生活において露出する場所にあるのかどうかによって変わります。
これに対し、男女という性別による等級の区別はありません。
醜状障害については、下記の表のように、認定基準が定められています。

1.外貌
(頭部、顔面部、頸部のように、上肢や下肢以外の日常的に露出する部分)

等級認定基準
第7級外貌に著しい醜状を残すもの
第9級外貌に相当な醜状を残すもの
第12級外貌に醜状を残すもの

上記表中の、「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、以下のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものを言います。

①頭部に手のひら大(指は含まない)以上の瘢痕、または、頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合
②顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕、または、10円玉大以上の組織陥没がある場合
③頸部に手のひら大以上の瘢痕がある場合

上記表中の、「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部に長さ5㎝以上の線状痕で、人目につく程度以上のものを言います。
上記表中の単なる「醜状」とは、原則として、以下のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものを言います。

①頭部に鶏卵大面以上の瘢痕、また、頭蓋骨に鶏卵大面以上の欠損がある場合
②顔面部に10円玉大以上の瘢痕、または、長さ3cm以上の線状痕がある場合
③首に鶏卵大面以上の瘢痕がある場合

外貌の醜状は、人目につく程度以上のものでなければなりませんので、瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われません。

2.露出面の醜状

等級認定基準
14級上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

上記表中の「上肢の露出面」とは、ひじ関節以下(手部を含む)とされています。

そして、「下肢の露出面」とは、ひざ関節以下(足背部を含む)とされています。
上記表には記載されていませんが、両上肢または両下肢の露出面の醜状が、露出面の2分の1程度以上である場合には、12級とされます。

 

3.露出面以外の醜状障害

露出面以外の醜状障害であっても、両上腕または両大腿についてはほとんど全域、胸部または腹部については各々の全域、背部および臀部についてはその全面積の2分の1程度を超える醜状が認められる場合には12級とされます。

また、上腕または大腿については殆ど全域、胸部または腹部についてはそれぞれ各部2分の1程度、背部および臀部についてはその全面積の4分の1程度を超える醜状が認められる場合には14級とされます。

 

4.取り扱いについて

① 顔面神経麻痺の結果、「口のゆがみ」が残存した場合には、神経系統の機能障害ではありますが、単なる醜状として取り扱うことになっています。

② 頭蓋骨の手のひら大以上の欠損により頭部の陥没が認められる場合で、これにより脳が圧迫され神経症状もある場合には、外貌の醜状障害による等級と神経障害による等級のうち、上位の等級が認定されます。

③ 眼瞼、耳介、鼻の欠損障害については、これらの欠損障害で定められている等級と外貌の醜状による等級のうち、いずれか上位の等級が認定されます。

耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合には、「著しい醜状」にあたると取り扱われており、耳介軟骨部の1部の欠損の場合には、単なる「醜状」として取り扱われることになっています。

鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合には「著しい醜状」にあたると取り扱われており、鼻軟骨部の1部または鼻翼の欠損の場合には、単なる「醜状」として取り扱われることになっています。

④ 2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接し、または、相まって1個の瘢痕または線状痕と同程度以上の醜状といえる場合には、それらの面積・長さ等を合算して等級が認定されることになります。

 

5.逸失利益との関係について

醜状により後遺障害等級が認定されたとしても、保険会社は、労働能力に影響はないとして逸失利益を認めないと主張してくることが殆どです。

しかし、醜状の内容や程度、被害者の年齢職業、転職の可能性などを考慮し、逸失利益が認められることも多くあります。
また、主婦であっても認められているケースもあります。

醜状障害による精神的苦痛は多大でありながら、専門的知識が必要とされるケースが多く、お悩みの方は多いと思います。
一人で悩まず、ぜひご相談下さい。