高次脳機能障害
外見は回復しているのに事故前と比べて人格や性格に変化があったり記憶保持等に問題が生じ、就労が困難になる場合もあり、非常に高額な賠償が認められます。
頚椎捻挫(むちうち)
同じ頚椎捻挫でも、どのような違いが、14級9号と12級13号、そして14級9号と非該当を分けているのか、基準を知らないという方も少なくないと思います。
眼の後遺障害
眼の後遺障害は、大きく分けて①眼球の後遺障害と、②まぶたの後遺障害に区分され、それぞれの障害の内容と程度により、認められる等級が大きく異なります。
上肢(肩・腕・ひじ・手首・手指)の後遺障害
上肢・手指の後遺障害については、細かく認定基準が定められています。日常生活への影響も大きいケースが多く、高額な賠償が認められる可能性が高いです。
醜状障害(傷あと)
精神的な苦痛は多大でありながら、専門的知識が必要とされるケースが多くあります。傷の大きさや日常生活で露出する場所か否かによって等級は異なります。
脊髄損傷
各種の麻痺や障害など、生活に多大な支障を生じることは明らかですので、適切な等級認定と補償を受けることが、その後の生活を安定させるために必要です。
遷延性意識障害
一般的には植物状態と呼ばれている重度のこん睡状態です。成年後見の点、後遺障害の点、保険会社との対応、損害賠償請求など多岐にわたる問題が発生します。
骨折(変形障害、運動障害、機能障害等)
早期に画像検査(レントゲン、CT、MRIなど)による診断行うことが重要です。しかし、それだけではなく、その後の治療経過も大変重要になります。
耳の後遺障害
大きく分けて欠損障害、聴力障害、耳鳴りや耳漏といったその他の障害の3つに分類することができ、障害の内容と程度により、認められる等級が異なります。
下肢の(足・足指)の後遺障害
下肢の後遺障害等級認定においては欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害などそれぞれに細かな要件が存在するため、適切に把握し対応する必要があります。
CRPS(複合性局所疼痛症候群)
症状固定後の疼痛は珍しくありませんが、特殊な疼痛としての位置づけです。外傷と比べても不釣り合いな程の激しい痛みであるため、慎重な立証を要します。
死亡
突然、ご家族を失われたご遺族の悲しみは計り知れません。しかし、被害者が亡くなられている以上、ご遺族の方々が代わりとなって請求するしかありません。