骨折

症状固定前に受任し、胸椎錐体骨骨折、顔面醜状痕、眼窩底骨折による下方視での複視、眼窩底骨折について丁寧に立証し、併合10級が認定され、976万円の賠償額を獲得した事例

被害者:事故時50代男性

事故・怪我の状況

被害者が信号のない交差点において、被害者がバイクで東から西に進行したところ、南から北に進行してきた加害車両に衝突した事例です。

被害者は、両眼窩底骨折、右頬骨骨折、鼻骨骨折、右腸骨剥離骨折、左腓骨骨折、顔面挫傷、前胸部打撲、胸椎錐体骨骨折のけがを負いました。

 

被害者は当初胸椎錐体骨骨折の診断はなく、事故後2カ月ほどして、どうしても背中が痛いことから主治医に相談したところ、胸椎錐体骨骨折が発見されました。

当事務所としては、因果関係が否定されないように、主治医に面談を行い、骨折が交通事故によるものである旨の意見を貰いました。

 

さらに、後遺障害診断書においても因果関係を肯定する意見を記載して貰いました。

さらに胸椎錐体骨骨折について丁寧に立証し、斜視についても医療面談を行い丁寧に立証しました。その結果、併合10級が認定されました。

 

その後、示談交渉を行いましたが、適正な賠償額の提示がなく紛争処理センターに申立を行いました。
その結果、976万円の賠償金の支払いを得ることができました。

主な損害項目

相手方提示額

認められた額

治療費

1,885,136円

入院雑費

16,500円

文書料

26,350円

交通費

11,920円

入院付添費

0円

休業損害

967,250円

逸失利益

7,562,363円

入通院慰謝料

1,437,000円

後遺障害慰謝料

5,500,000円

過失相殺

5,224,598円

既払い除く支払額

9,760,000円

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