紛争処理センターを利用するケースは、過失割合で折り合いがつかない場合や、保険会社の出す示談案が低い場合に利用するケースが多いです。
訴訟よりも短い期間で裁判に近い賠償額が得られるからです。
多くの場合4カ月程度で解決します。早い場合は1~2ケ月で解決します。
流れとしては申立をして1か月後くらいに第1回期日が行われ、その後あっせん委員の指示に従って、証拠収集、主張を繰り返します。
約1か月ごとに期日が開かれますが、多くの場合1~3回で解決します。
弁護士法人黒田パートナーズ・西宮北口法律事務所代表。学生時代を西宮で過ごし、東京・大阪の法律事務所での勤務を経て、平成25年より事務所を開設。保険会社と顧問契約を行わない、交通事故被害者側専門の弁護士として、兵庫・大阪全域の交通事故問題解決に尽力。兵庫県弁護士会所属。