交通事故による外傷で問題となる骨折とは
(頭部、顔、顎の骨折については省略します。)
骨折とは、外力により骨が部分的に又は完全に折れてしまうことをいいます。
骨折にも、ひびが入った状態か、完全に折れてしまった状態か、粉砕骨折という状態か、傷口が開いて骨が体の外部にはみ出してしまった状態か、など様々です。
そして、骨折した場所や骨折状態によって、神経などの周辺部位を傷つけるなどし、後遺症(後遺障害)が残ってしまうことがあります。
また、骨が変形したり、正常にくっつかなかったことで痛みが生じたり、関節が上手く動かすことができなくなるといった後遺症(後遺障害)が残ってしまうことがあります。
交通事故によって骨折した場合、その後に適正な賠償額を得るため、適正な後遺障害等級を獲得するために、早い段階での適切な対応が重要となります。
従いまして、交通事故によって骨折をされた場合には、できる限り早い段階での相談をお勧めします。
1.くび、胸、腰の骨
交通事故で問題となる頚椎、胸椎、腰椎の骨折には、
- 圧迫骨折
- 破裂骨折
- 脱臼骨折
などがあります。
圧迫骨折や破裂骨折では、変形障害、運動障害、機能障害などといった後遺症(後遺障害)が問題になる可能性があります。
また、受傷部位に痛み、しびれ、麻痺などが生じた場合にも後遺症(後遺障害)が問題となりますので、気づいた際には早急に、かつ治療の都度きちんと医師に伝えておくことが大切です。
また、これらの箇所の骨折により、手足にしびれ・麻痺などが生じることがありますので、これらの症状が生じていないかについても注意が必要となります。
脱臼骨折については、脊髄損傷が問題になる場合があります。
2.鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨
これら体幹骨の骨折の場合には、変形が残った場合にも後遺症が問題となります。
また、受傷部位に痛み・しびれ等が生じた場合にも後遺症(後遺障害)が問題となりますので、これらの症状がある場合には、早急に、かつ治療の都度きちんと医師に伝えておくことが非常に重要です。
鎖骨や肩甲骨を骨折した場合には、肩関節の可動域が制限される場合がありますので、この点にも注意が必要です。
骨盤骨を骨折した場合には、腰部の可動域が制限されたり、股関節の可動域が制限されたりする場合がありますので、この点にも注意が必要です。
3.上肢、手指の骨
上腕骨、橈骨、尺骨、手根骨(小菱形骨、大菱形骨、舟状骨、有頭骨、
有鉤骨、豆状骨、三角骨、月状骨)、中手骨、基節骨、中節骨、末節骨
4.下肢、足指の骨
大腿骨、膝蓋骨、脛骨、腓骨、足根骨(距骨 踵骨 舟状骨
立方骨 3つの楔状骨)、中足骨、基節骨、中節骨、末節骨
上肢、手指、下肢、足指の骨折については以下をクリックしてご覧ください。
2021.05.01
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交通事故による骨折について、弁護士から伝えたいこと
交通事故で骨折をした場合、早期に画像検査(レントゲン、CT、MRIなど)によって医師に診断してもらうことが重要であることは言うまでもありません。
しかし、それだけではなく、その後の治療経過も大変重要になります。
そのため、定期的に治療を受けながら診断記録を正しく残してもらう必要があります。
治療時に痛みが生じていたかについてはもちろん、治療によってどの程度骨折が治ったかが重要となります。
つまり、
- 骨折部が完全に癒合したか(くっついたか)
- 癒合した場合には癒合状態は良好か(ずれたり、ゆがんでくっついいていないか)
- 見た目で分かる程度に変形が生じていないか
- 骨折していない方と長さは同じか
- 関節が曲がる角度に制限が生じていないか
- 疼痛が生じていないか
など注意する点は多岐にわたります。
当事務所では、骨折後の後遺症案件を数多く取り扱っております。
当法律事務所では、交通事故により骨折をした方のご相談を、交通事故後早期から無料で受け付けております。
交通事故で骨折し、お体はもちろん精神的にも疲れておられる被害者の方が少しでも安心して治療に専念していただけるように対応していきます。
また、交通事故によって骨折された方の中で、以下のような点でお困りの方についても、無料相談にて対応いたしますので、ぜひ1度ご相談ください。
- 骨がくっつかない(癒合不良)と言われている
- 偽関節と言われた
- 骨が変形してしまった
- 骨が変形してくっついているといわれた
- ボルトやプレートが入ったままの状態になっている
- 歩きづらくなった
- 骨折した部分が痛んだり、痺れたり、麻痺している
- 杖や装具を使っている
- 骨折後痛くて動かしづらい
- 腕や肩があがらなくなった、膝が曲がらなくなった、膝が揺れる
- 骨折してない方と比べると長さが異なる