遷延性意識障害とは、一般的には植物状態と呼ばれている重度のこん睡状態をいいます。

交通事故により遷延性意識障害となる場合もよくあります。
日本能神経外科学会は、遷延性意識障害を次の①から⑥が3カ月以上継続している状態であると定義しています。

①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③失禁がある
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。

 

遷延性意識障害の原因

遷延性意識障害は内部的な要因としては脳梗塞や心筋梗塞により大脳部分に血液が充分にいかなくなった場合がありますが、外部的な要因としては、脳挫傷・びまん性軸索損傷等などの頭部外傷が多く、遷延性意識障害のおよそ半分が交通事故によるものとされています。

 

遷延性意識障害の損害賠償

遷延性意識障害が認められた場合、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として第1級の等級が認定され、自賠責保険から上限の4000万円まで支払われることとなります。

そして、自賠法施行令別表1第1級1号の場合、後遺障害慰謝料は裁判所基準で2800万円です。
さらに将来介護費(数千万円)、逸失利益(数千万円)、住宅改造費、介護備品費用、介護雑費等の請求が可能となります。
どの程度の請求が可能かは個別具体的な事情によりますので、弁護士にご相談ください。

このように遷延性意識障害は将来介護費や逸失利益、慰謝料が非常に高額になります。
高額な請求の場合は保険会社も激しく抵抗してきますので、弁護士のサポートが必要不可欠です。

 

成年後見の必要性

遷延性意識障害の場合、被害者本人の意思能力や判断能力が失われてしまっています。

このために被害者本人に代わって、損害賠償請求や訴訟をする後見人を選任する必要があります。
このような場合には家庭裁判所に成年後見の申し立てをする必要があります。

交通事故の賠償額が多額になる場合、弁護士が後見人となる場合も考えられます。
ご家族で、交通事故に遭い、遷延性意識障害と診断された方がいらっしゃる場合は、早めに弁護士相談することをお勧めします。

当事務所では、遷延性意識障害の方が適正な賠償額を獲得することができるように、後遺障害の認定から全力でサポート致しております。

遷延性意識障害の場合は、成年後見の点、後遺障害の点、保険会社との対応、損害賠償請求など多岐にわたる問題が発生しますので、遷延性意識障害でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。