脊髄とは、脳と、手や足などの体の末端をつなぐ神経の束で、背骨の中を通っています。
脊髄損傷とは、小脳から腰椎(ようつい)に伸びている中枢神経である脊髄(せきずい)が、交通事故で生じた衝撃によって損傷することで、症状としては損傷された脊髄から手足の指先において運動・知覚に障害が現れます。

脊髄損傷による症状は様々

外傷などにより脊髄が損傷され、対麻痺や四肢麻痺が生じた場合には、広範囲にわたる感覚障害や尿路障害などの腹部臓器の障害が通常認められます。

さらには、脊柱の変形や運動障害が認められることが多いです。
脊髄損傷には、完全麻痺ならびに不完全麻痺があります。
完全麻痺は、下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のことです。
肛門括約筋を自分で締めることができない状態です。

しかし、全く何も感じないわけではありません。
受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもあります。
頚椎を損傷した場合には、四肢全てが動かないという状態になります。

 

戻らないものだからこそ、適切な賠償を

不完全麻痺とは、脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のことです。
肛門括約筋を自分で締めることができる状態です。
ある程度運動機能が残っている軽症から、感覚知覚機能だけ残った重症なものもあります。

どちらの場合であれ、脊髄は一度傷つくと二度と元に戻らないものです。
脊髄損傷の場合、運動麻痺、知覚麻痺、排尿障害、排便障害、自律神経症状などの症状が発生し、交通事故後の生活に支障を生じることは明らかですので、適切な後遺症認定を受け、しっかりとした補償を受けることが、その後の生活を安定させるためには必要です。

 

脊髄損傷の後遺障害等級表

1級「生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要する者」

① 高度の四肢麻痺が認められるもの
② 高度の対麻痺が認められるもの
③ 中程度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
④ 中程度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
(例 第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の高度の対麻痺、神経因性膀胱障害及び脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、脊柱の変形等が認められるもの)

2級「生命維持費に必要な身の回りの処理の動作について、随時介護を要する者」

① 中程度の四肢麻痺が認められるもの
② 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
③ 中程度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

3級「生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために、労務に服することができないもの」

① 軽度の四肢麻痺が認められるもの
② 中程度の対麻痺が認められるもの

5級「極めて軽易な労務のほか服することができないもの」

① 軽度の対麻痺が認められるもの
② 一下肢に高度の単麻痺が認められるもの

7級「軽易な労務以外には服することができないもの」

① 一下肢に中程度の単麻痺が認められるもの

9級「通常の労務に服することはできるが、脊髄損傷のため、就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの」

① 下肢に軽度の単麻痺が認められるもの

12級「通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの」

① 運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認めらない程度の軽微な麻痺を残すもの、
また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの、
② 軽微な筋緊張の亢進が認められるもの、
③ 運動障害を伴わないものの、感覚障害がおおむね一下肢にわたって認められるもの

 

適切な賠償のために、すぐに検査と相談を

適切な後遺障害の等級認定は、高次CT画像やMRI画像などの画像所見、ならびに、医師が診察して作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整えた上で後遺障害の等級認定を得る手続きをしなければなりません。

また、後遺障害認定の基準について主治医にきちんと理解していただく必要があります。

交通事故によって脊髄損傷となってしまったら、すぐに脊髄損傷に詳しい弁護士にご相談しましょう。