醜状障害

右寛骨臼骨折・肩甲骨骨折で後遺障害11級が認められ、提示額750万円が1150万円にアップし自賠責から331万円の支払いを得た事例

事故・怪我の状況

被害者が自動車で南から北へ走行していたところ、対向車線を北から南へ走行していた中型貨物自動車が被害者走行中の車線に侵入したことで正面衝突になったという事故でした。

被害者は弁護士に早期から依頼することによって交渉をスムーズに進め、少しでも賠償額を高くできないかと考え当事務所に依頼されました。

当事務所では通院のペースや治療内容、医師の診断などについてアドバイスを行いました。
被害者は1年間通院し驚異的な回復を遂げられましたが、右目から眉にかけての醜状痕肩甲骨の変形障害右臀部痛右膝関節痛が残ってしまいました。

当事務所では、被害者と共に病院へ同行し、診断書上に後遺障害の漏れがないように医師へ説明を行い、適正な診断書を取得し、後遺障害の等級申請(被害者請求)を行いました。

その結果、右目から眉の醜状痕について12級、肩甲骨の変形障害について12級、臀部痛について14級、膝関節痛について14級が認定され、併合11級が認定されました。

相手方は、裁判所基準での支払いを拒むだけでなく、逸失利益が発生しないなどと主張を続けたため、訴えを提起しました。
その結果、和解で1550万円の賠償を得ることができました。

裁判所での主な争点

醜状痕や骨の変形障害でも逸失利益が認められるか

相手方は、眉の醜状痕はしわと見分けがつかない程度であること、肩甲骨の変形障害についても服で隠れることから、逸失利益には反映されないと主張を続けていました。

これに対し、当方は、醜状が右目近く顔の中央付近に存在すること、変形障害についても痛みが伴う場合には多くの裁判例において逸失利益が認められていることを主張しました。
その結果、当方の主張が認められる結果となっております。

結果

・被害者が相手から支払いを受けた金額
・最終段階で支払を受けた金額…15,500,000円
・相手方保険会社・自賠責から受けた額…11,170,122円

→合計26,670,122円の支払いを受けることができました。

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