むち打ちは、非該当か、14級9号又は12級13号のいずれかの等級で後遺障害として認定されることがほとんどです。


しかし、どのような違いが、14級9号と12級13号、14級9号と非該当を分けているのか、基準を知らないという方も少なくないと思います。

後遺障害14級9号局部に神経症状を残すもの
後遺障害12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの

まず、14級9号と12級13号の違いは上記のとおり、「頑固な」神経症状が残っているかどうかです。
実務的な運用としては、「頑固な」神経症状がある(12級13号)といえるかは、その神経症状について他覚所見があるかどうかで判断されています。

他覚所見とは、他者、つまり、客観的な所見からその神経症状が証明できることをいいます。
具体的には、むち打ちの場合、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見が必要になります。

他方で、他覚的所見が得られず、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状が一致している場合には、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の後遺障害として認定されることが多いです。

そして、医師による神経学的所見と被害者の自覚症状が一致していない場合には、非該当として認定されることになります。

 

12級13号と14級9号の後遺障害慰謝料の違い

等級医師による必要所見自賠責保険の支払限度額裁判基準での支払限度額
12級13号・神経学的所見
・画像所見
224万円290万円
14級9号・神経学的所見
・自覚症状と一致
75万円110万円

上記の表のように、14級9号と12級13号では、後遺障害慰謝料の賠償額に約3倍の開きがありますので、受領しうる賠償額に大きな差額が発生します。

また、後遺障害等級の認定がなされた場合、後遺障害慰謝料以外にも後遺障害逸失利益の賠償を損害として請求できます。

後遺障害逸失利益についても、12級の場合と14級の場合とでは、賠償額に大きな差額が発生いたします。
本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。

交通事故にお遭いになられてしまった場合には、すぐに後遺障害に詳しい弁護士までご相談しましょう。