14級や12級の後遺障害が認められる可能性も
交通事故に遭った際によくわずらってしまう後遺障害として「むち打ち」があります。
むち打ちは、レントゲン上でも異常は見られず、医師からも「異常がない」と診られてしまうこともあり得ます。
しかし、むち打ちは後遺障害等級で14級や12級の等級の認定を受ける可能性がある立派な後遺障害です。
むち打ちも他の後遺障害と同様に、むち打ちに詳しい専門の医師による治療が行なわれない場合、適切な後遺障害の等級認定が行なわれない場合があります。
また、むち打ちは放っておくと、大変な障害になってしまう場合もあります。
むち打ちだからと軽く見ず、交通事故問題に詳しい弁護士、むち打ちに詳しい医師へ相談することをお勧めします。
むち打ちの事例
治療費の支払いも打ち切り/提示額0円
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治療を継続してもらい、被害者請求をすることにより、治療費及びむちうちが認められ、約319万円を回収
むち打ちとは、交通事故等の衝撃により、頸部(首)が鞭(むち)を打ったようにしなることによって首から肩・腕・手指などに起こる痛みやしびれなどの症状の一般的な総称をいいます。
もっとも、「むち打ち」という診断名・傷病名が、診断書に記載されることはありません。
診断名・傷病名では、
「頸椎捻挫(けいついねんざ)」
「頸部挫傷(けいぶざしょう)」
「外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)」などと記載されていることが多いです。
症状の特徴
むち打ちは、交通事故に遭ってすぐに自覚症状(頭がぼんやりとする、脱力感がある、吐き気や意識混濁、頭痛、上半身のしびれ、圧迫感など)がある場合もありますが、他にもケガをしてしまった場合や交通事故に遭ったショックで痛みを感じないことも多々あります。
交通事故直後に検査をした病院では異常が認められず、1、2日経過した後から症状が現れ始めて、じわじわと首や腰に痛みを感じたり、頭痛や肩こり、めまいといった症状が現れることもある後遺障害です。
また、症状がひどい場合には、手指などのしびれが起こります。
これは、むち打ちの影響により、頸椎の神経が圧迫されて起こる症状です。
しびれなどの神経症状が起こった場合には、後遺障害が認められる可能性が上がります。
一方、痛みなどは、時間がたてば収まってくる可能性が高いので、後遺障害としてとらえられない可能性があります。
むち打ちはレントゲン上でも異常は見られず、医師からも「異常がない」と診られてしまうこともあります。
後遺障害等級認定のために
この場合に、重要になってくることが、自覚症状です。
医師に「ちょっと安静にしていれば大丈夫でしょう」と診断されたとしても、いつまでも症状が良くならない場合、神経や脊髄を損傷している可能性もあります。
「頭痛、耳鳴り、めまい、倦怠感、疲労感、不眠等、交通事故以前に比べて体調がすぐれない」
「少しの運動や仕事をすると頭痛、耳鳴り、めまい、吐き気等の症状が出てくる」
「雨の日や寒い日に首が疼く」
上記のような症状がみられる方は、医師に自覚症状を詳しく伝えるようにしましょう。
また、診察においては骨折を判別するレントゲン画像ではなく、神経の状況を把握することができるMRI画像での診察がむち打ちの場合、他覚所見を得るための後遺障害の等級認定には必要となります。
むち打ち症の検査や治療を行う際には、むち打ち症に精通した医師の下で検査と治療を行うことをお勧めします。
むち打ちに関してお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。