後遺障害への正しい理解を
交通事故は、不運にもある日突然発生します。
突然遭遇したために、交通事故で後遺障害を負ったとしても、後遺障害についてよく分からず、保険会社から提案された賠償金で示談してしまうことが少なくありません。
しかし、後遺障害は事故後の被害者の方の一生の生活にかかわる非常に重大な問題です。
被害者の方の一生の生活にかかわる非常に重大な問題である後遺障害についてよく分からずお悩みになられている場合は、まず後遺障害について詳しい専門家に相談し、適切な賠償を受けましょう。
実際に、下記のように後遺障害に詳しい弁護士のサポートによって賠償金額が大きく変わることもあります。
実際に当事務所で解決した事例
保険会社の提示額 | 弁護士介入後の適正な賠償額 |
0円 | 後遺障害等級10級が認定され 1671万円の賠償金 |
後遺障害とは
後遺障害(後遺症)とは、交通事故によって負傷した怪我が適切な治療を受けたにも関わらず完治せず、通院を続けてもそれ以上状態の回復が見込まれない状態となり、その存在が医学的に認められている状態を指し、その後の労働能力の喪失を伴うものです。
後遺障害について適切な方法で等級認定を受けなければ、後遺障害が残っているにも関わらず補償が受けることができないこともあります。
適切な等級認定に基づいた後遺障害慰謝料を賠償できないばかりか、労働能力の喪失が生じているにもかかわらず、この労働能力の喪失に対しての賠償金を得られない可能性があるということです。
場合によっては、交通事故後の一生の生活にかかわる問題です。
そのため、後遺障害の等級認定については、被害者の一生の生活にかかわる可能性もある問題ですので、後遺障害についてご相談される場合には、交通事故問題の解決に力を入れており、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
後遺障害の等級認定はどうやれば認定してもらえるのか?
後遺障害には症状の状態によって1級~14級までの等級があります。
等級認定は1つ等級が違うだけでも賠償額が大幅に異なります。
事故後の一生の生活にかかわる可能性がある問題ですので、症状の状態に見合った適正な賠償金を受け取るためにも後遺障害に適した等級の認定を受けなければなりません。
等級認定
まず通院をしている病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
作成してもらった後遺障害診断書を自賠責調査事務所に提出することで、後遺障害の認定を受けることができます。
後遺障害の認定では、申請者から提出された後遺障害申請書と、医師から提供される画像資料(レントゲン写真、MRI等)を元に、被害者を直接診断せずに書面審査を行います(※醜状障害の場合は、直接診断する場合もあります)。
このように、多くの場合後遺障害の等級認定は、書類審査であるため、実際に治療を行った医師(主治医)が作成した後遺障害診断書が重要になります。
後遺障害診断書の記載内容次第で、適切な等級認定を受けることができるかが決まるといっても過言ではありません。
そのため、後遺障害診断書を記載してもらうにあたっては、主治医に対して、事故後のご自身の症状をできる限り具体的、かつ詳細に伝え後遺障害診断書に記載してもらうことが重要です。
当事務所では、適正な後遺障害の等級認定が受けられるようどのような検査を受けておくべきか、また、その上で後遺障害診断書をどのように作成してもらうかについて被害者の方をサポートさせていただいております。
適正な賠償金を得るためにも、お悩みの方は、お気軽にご連絡ください。