交通事故の怪我が原因で、仕事を休み、収入が減少してしまったという被害者の方は少なくありません。
このような場合に問題となるのが、休業損害です。

仕事と一概にいっても、給与所得者の方、自営業者(事業所得者)の方、主婦の方、会社役員の方などがおられ、立場や状況は様々です。

そんな中、相手方任意保険会社の査定に対して、

「金額が妥当かどうか分からない」
「これが上限というけれど本当か分からない」
「金額が低すぎて納得できない」

といった相談をよく受けます。
保険会社から提案された金額の中には、不当に低く、必ずしも妥当とは言えない提案金額が見受けられます。
そこで、休業損害の算定方法などについて、簡単にご説明します。

休業損害とは

交通事故で怪我をしたことが原因で、休業を余儀なくされた結果、現実に生じた収入減少額のことです。
つまり、交通事故による休業がなかったならば、得られたはずの収入や利益を損害として賠償請求することです。
交通事故による受傷から仕事に復帰できた日の前日まで、および、通院のためにやむなく欠勤や早退等をした日について、休業損害を請求することになります。

もっとも、症状固定となったにもかかわらず、仕事に復帰できる状態にならなかった場合でも、休業損害として請求できる期間は、症状固定時までとされています。

休業損害の算定方法

交通事故が原因で、休業したことによる現実の収入減少額が明らかである場合には、その金額が休業損害となります。
しかし、収入減少額が、はっきりとは分からない場合があります。

そのため、基本的には以下の計算で休業損害が算定されています。

基礎収入(日額)×休業期間・日数(最大でも症状固定時まで)※早退・遅刻の場合は0.5日で算定

基礎収入について

① 給与所得者の場合

基本的には、交通事故直前の3ヶ月の平均収入をもとにして算定されます。
(事故前の年収をもとに算定されることもあります)

そのため、勤務先から休業損害証明書や、休業損害証明書に通常添付する源泉徴収票の取得が必要です。
休業中、昇給・昇格があった場合、昇給・昇格後の期間についてはその収入が基礎とされます。

② 自営業者(事業所得者)

基本的には、事故直前の申告所得額(確定申告書の控え)に基づいて認定されます。

ところが、自営業者の方の中には、確定申告をされていない方や、確定申告はしているけれど税金対策のために過少に申告をしているため、申告所得額ではなく実際の収入に基づいて請求できないか、と悩まれている方が多くおられます。

この場合、信用性の高い会計帳簿や別の帳簿があって適切に説明ができ、かつ、生活実態や借入状況等からしても、申告所得額では到底生活できるはずがないといったことが証明できた場合には、申告所得額以上の基礎収入が認められることがあります。

なお、完全休業している間に発生した固定経費については、事業の維持・存続のために必要やむを得ないものは損害として認められています。

また、休業期間については、治療・通院実績などから認定できる日数分になる傾向があります。

③ 主婦(家事従事者や主夫)

外に勤めていないからといって、休業損害が認められないということはありません。
主婦(家事従事者や主夫)の方の場合には、賃金センサスという統計の数字に基づいた、女性労働者の全年齢平均賃金額を基礎とします。

パートなどをしている兼業主婦の方については、現実の収入額女性労働者の全年齢平均賃金額の、いずれか高い方が基礎として算定されます。
期間は、交通事故による受傷のため家事労働ができなかった期間について認められます。

④ 無職者(失業中の方)

失業中の方であって、直接的な収入の減少がない場合にも、労働能力と労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には認められることがあります。

就職活動中であったことや、前職の内容、事故前に就職が決まっていたかといった事情により、年齢別平均賃金額や、前職や決定済みの就職先の賃金額などを考慮し、一定割合が認められることがあります。

⑤ 会社役員

役員報酬のうち、労務(労働)の対価と認められる部分についてのみ基礎収入とされます。

労働の対価といえる部分かについては、会社の規模、従業員の人数、利益状況、実際に労働者として稼働しているといえるか、被害者の方の地位や業務内容などの事情から判断されることが多いといえます。

2.給与所得者の有給休暇について

有給休暇を使用している場合には、現実の収入減がないようにも思えますが、有給休暇を使用した日について休業損害が認められます。

交通事故による年次有給休暇の取得は、交通事故さえなければ本来自分のために自由に使用できる日を事故による傷害のために欠勤せざるを得ない日に充てたとして、損害として認定される取り扱いとなっているためです。

3.給与所得者の賞与減額分などについて

休業に伴って、賞与が減額されたり不支給となった場合や、昇給・昇格の遅延による損害が明らかな場合には、当該金額についても認められることがあります。

一日でも早く、弁護士にご相談を

このように、休業損害は算定されますが、上記のとおりに保険会社が査定してくれないことは多々あります。

また、治療内容、治療経過、症状の内容、程度などからして、働くことが可能であったにもかかわらず休んでいたと判断された場合には、休業損害が認められないこともあります。

また、主婦の方の場合には、徐々に家事労働ができるようになっていくため、制限の度合いや休業期間の相当性を細かく説明していかなければならない場合もあります。
そのほか、症状固定前に退職しなければならなくなった場合の問題もあります。

このように、休業損害は一例でも多くの問題点があり、被害者の方が一人で考えるにも限界があります。
また、被害者の方が相手方保険会社に対して反論しても、査定額を一切上げようとしない場合もあります。

さらに、保険会社の査定額こそが、あたかも正しい査定額だとして説得してくるケースもあります。

従いまして、保険会社からの査定額について疑問を持たれた場合、交渉がうまくいかない場合、そもそも交渉を自身でやりたくない場合などは、ぜひ、当事務所の弁護士にご相談ください。

当事務所は、交通事故の相談について、無料相談にて対応させていただきます。
当法律事務所弁護士は、給与所得者、自営業者(事業所得者)、主婦(家事従事者)、会社役員、失業中の方の休業損害の問題点に関しても多数解決してきました。

 

保険会社の休業損害の査定に納得できない、疑問があるという方は、ぜひ、当法律事務所の無料相談をご利用ください。