突然「治療打ち切り」を告げられ困っている・・

交通事故の治療が続いているにもかかわらず、相手方保険会社が治療の打ち切りを通告してくることがあります。例えば、相手方保険会社の担当者が、「今月末日以降は、治療費を一切支払いません」などと言ってくるのです。

特に、頚椎捻挫(むちうち)や腰部挫傷といった傷害の場合には、事故から3か月ほどで、治療の打ち切りを通告してくる場合があります。

相手方保険会社の担当者の中には、交通事故によって傷ついている被害者に対し、被害者の気持ちや状況を無視して、治療費の打ち切りが当然かのような物の言い方をし、かつ、打ち切りの話を繰り返ししてくるというケースも見受けられます。

このような保険会社とのやり取りは、心も体も傷ついた被害者にとって、大きなストレスとなります。
そして、保険会社とのやり取りに疲れ、治療費の打ち切りだけでなく、その他の損害についても、保険会社の言い分に従い、不当な示談に応じてしまったという被害者の方もおられます。

被害者の方には、こうなる前に、ぜひ弁護士に相談されることをお勧めします。

当法律事務所では、交通事故での治療費の打ち切りの相談が非常に多く、深刻な問題と考えております。
お早めに当法律事務所にご相談ください。

本来、治療費が支払われる期間とは

治療費を、相手方任意保険会社が通院先の医療機関に支払うことを、(任意)一括対応といいます。
交通事故の加害者が、損害賠償として支払わなければならない治療費は、原則として症状固定時(治療を継続しても、それ以上の改善が見込めない状態)までの治療費になります。

症状固定の時期は、治療継続の必要性があるかどうかという医学的な判断・評価であるため、症状固定に至っているか、まだ治療の必要性があるかについて、主治医の先生に確認・相談する必要があります。

主治医の先生への確認の結果、まだ治療の必要性があり症状固定といえない場合には、症状固定になる時期まで治療費の打ち切りはしないようにと相手方保険会社と話し合う必要があります。

しかし、それでも相手方保険会社が打ち切りをやめない場合には、健康保険を使うなどして自費で通院し、後に自費で支払った分を請求するなど、取るべき対応を考えなければいけません。

ところが、被害者の方の中には、相手方保険会社から治療費の打ち切りを通告されたことで、それ以降の治療を断念し、主治医に頼んで症状固定にしてしまう方がおられます。
その場合には、十分な治療を受けられないだけでなく、治療費の請求額が制限されてしまいます。

早期打ち切りの通告を避けるために

上でも述べたとおり、症状固定時期の判断は、主治医の先生の意見が重要となります。

ところが、交通事故当初から、交通事故後の症状について主治医の先生にしっかりと伝えていないと、相手保険会社から早期打ち切りを求められる可能性があるので、注意が必要です。たとえば、

・どのような事故であったか
・どこをどのように受傷したのか
・症状の程度や、その後の症状の経過はどのような感じか
について、できる限り正確に、伝える必要があります。
特に、非常に痛い所がある場合、その部位ばかりに気を取られ、他にも痛い所があるにもかかわらず、医師に伝え忘れることがあります。

また、翌日急に痛み出したにも関わらず、次の診断日までは伝えなくても良いと考え、放置される方がおられます。
さらに、まだ痛いにも関わらず、「とても良くなってきました」とだけ伝える方もおられます。

しかし、受傷した箇所が実際よりも少ないと判断されたり、症状の程度が大したことがないと判断されると、治療の必要性があっても、もう症状固定時期にきていると判断され、治療費の打ち切りを通告されてしまうのです。

さらには、診断時に必要な検査が実施されているか、実施されているとしてその際の所見がどういう所見か、通院の頻度や通院期間なども重要となります。

従いまして、交通事故に遭った場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。

保険会社から治療費の打ち切りの話があったとき

治療費の打ち切りといっても、個々のケースによって被害者側が取るべき対応は変わってきます。
相手保険会社から打ち切りがやんわりと言われたという場合と、強硬に打ち切りを通告されたという場合とでは、対応が変わり得るものです。

保険会社によっては、弁護士が交渉することで対応が変わることも少なくありません。
治療費の打ち切りの話が出た場合には、急ぎで対応しなければならない場合がありますので、できるだけ早めにご連絡・ご相談いただければと思います。

保険会社から治療費の打ち切りの話があった際は、まず主治医の先生に、症状固定時期について意見を聞きます。
そして、まだ治療の必要性があり打ち切りがまだ早いといえる場合には、症状固定時期までは治療費の支払いを止めないよう相手保険会社と話し合いをする必要があります。

保険会社によっては強硬的に打ち切りを進めることもあるため、その場合には別の対策を考える必要があります。

治療費打ち切りの相談は当法律事務所へ

相手方保険会社とのやり取りの中でも、治療費の打ち切りに関する交渉は、被害者の方にとって非常に苦痛であり、疲れ果ててしまいます。

弁護士に代わることで、苦痛な交渉から免れるとともに、その後の対処方法などが明確になります。
治療費が打ち切られてしまったということで弁護士にご相談に来られる方は、非常に多くいらっしゃいます。

当事務所では、交通事故に関する相談は無料ですので、疑問や不安を感じたら、まずは当法律事務所の弁護士にご相談下さい。