保険会社は交通事故被害者の味方なのか?
交通事故に遭った被害者は、治療費やその他の損害などについて、まず当事者同士で話をすることになります。
しかし、多くの場合、加害者は任意保険に加入しているため、事故直後から、加害者側は任意保険会社の担当者が窓口となって、示談交渉が進んでいきます(なお、相手方側が弁護士となることもあります)。
相手方任意保険会社の対応
・相手方保険会社から連絡がない ・相手方保険会社担当の言っている意味がよくわからない ・相手方保険会社担当は、まるでこっちが悪いかのように言ってくる ・治療費を一方的に打ち切ると言ってきた ・症状固定をすすめてきた ・こちらにも当然に過失があるとの前提で示談を持ちかけてくる ・示談案が非常に低額である |
など、保険会社の対応に納得がいかない思いをされている方は非常に多くおられると思います。
また、このようなケースとは異なり、保険会社の中には被害者側に親身になって対応をする担当者も多くおり、被害者の方が「この人は被害者の味方だ」と勘違いをしてしまうというケースもあります。
相手方保険会社の立場は、あくまでも相手方当事者(加害者)の代理人です。
また、相手方保険会社は、加害者に代わって被害者に保険金を支払う義務があります。
したがって、保険会社は自社の利益のためにも「被害者に支払う金額を抑えたい」と考えているるはずです。
そのため、相手方保険会社は、あくまで加害者側の立場になっていると考えるべきです。
被害者の方としては、相手方保険会社の言い分が全て正しいものとは考えず、適切な治療を受けるため、また、適切な損害賠償を受けるため、適切な後遺障害等級を獲得するためなどについて、ご自身で考えていく必要があります。
しかし、交通事故の損害額(示談額)や後遺障害等級の獲得については、専門的な知識を必要とする事項が多くあるため、ご自身で考えるといっても分からないことが非常に多くあると思います。
また、交通事故の被害で苦しまれているなか、経験豊富な相手方保険会社との交渉を強いられることは、心と体に多大な負担となります。
また、被害者の方と相手方保険会社の担当者とでは、どうしても情報や知識に差があることから、被害者の方にとって有利な交渉をすることは難しいと思われます。
早期に弁護士への依頼を
そこで、交通事故案件を数多く取り扱い、交通事故の知識や情報を多く有し、示談交渉の経験も豊富である当法律事務所の弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
ご相談のうえご依頼いただければ、現在の状況について具体的に説明します。
そして、当事務所の弁護士が窓口となって必要なことをお伝えし、より適切な解決のために今やっていただくことなどをお伝えいたします。
交通事故被害でお悩みの方へ
相手方保険会社担当の言っている意味がよくわからない
相手方保険会社から言われたことで意味が分からなかった点について、その正誤を含めて丁寧にご説明いたします。
また、今後、相手方が言ってくる言い分についても見通しを立て、ご説明いたします。
まるでこっちが悪いかのように言ったり、症状固定を勧めてくる
相手方保険会社から、被害者の方がまるで悪いような言い方をされたり、治療をやめて症状固定をするようにと勧められるなどして、腹立たしいお気持ちになっていたり、疲れておられる方も多いと思います。
そのような場合にも、弁護士が全ての窓口となれば、被害者の方が相手方保険会社の担当者とお話をせずに、適正な解決へと進めることができます。
後遺障害等級が獲得できるのか分からない
相談時のお怪我の状況から、獲得が考えられる後遺障害等級についてご説明いたします。
そして、症状固定に至った場合には、その時の症状に応じて適正な後遺障害等級が獲得できるよう、医師面談を行ったり、各種手続きを行います。
こちらにも当然に過失があるとの前提で示談を持ちかけてくる
事故の状況から、被害者の方には過失がないにもかかわらず、一定の過失を認めるように相手方保険会社が言ってくることがあります。
また、事故状況から、被害者の方にも一定の過失があるといえ、過失の割合が問題になる場合があります。
いずれにしても、相手方保険会社のなかには、被害者側により多くの過失割合を認めさせ、過失割合分を減額した金額を支払って済ませようとする場合があります。
過失割合の判断については、典型的な事故の場合には、裁判例等を基準とした基本過失割合というものがあります。
他方で、典型的な事故でない場合には、これまでの裁判例などを参考に検討していく必要があります。
このような過失割合についても、弁護士にご依頼いただくことで、刑事記録などの資料を取り寄せたうえで被害者の方にご説明し、相手方保険会社との交渉を進めていくため、相手方保険会社の言い分を鵜呑みして示談をしてしまうということを避けることができます。
相手方保険会社の示談低額に納得がいかない
被害者の方のお怪我が症状固定となり、後遺障害等級が決まれば、最終の金額交渉に入ります。
被害者の方ご自身で交渉されている場合には、相手方保険会社から一定額の提示があります。
相手方保険会社は、加害者の代理人であり、自社の利益のために、できる限り被害者の方に支払うこととなる金額を抑えて提示してくると考えられます。
また、相手方保険会社が、当初は低めに提示し、一定額を上乗せすることで、「保険会社の言うことなのだから」「最初よりも金額をあげてくれたから」と、被害者の方が示談するように持ちかけてくる場合もあります。
また、一定の金額を提示されたとしても、その金額が妥当かについての判断は、簡単ではありません。
さらに、相手方保険会社からの提示金額は、裁判基準より低い基準であることがほとんどです。
そこで、相手方保険会社の提示額が妥当かについては、少なくとも1度は弁護士に相談されるべきです。
交通事故の知識・経験豊富な弁護士に依頼すれば、相手方保険会社の提示金額が裁判基準であるか、項目としても妥当かがすぐに判断可能です。
そして、裁判基準の損害賠償金額に基づいて、相手方保険会社と交渉することが可能となります。
ですので、最終的な示談については決して早まることなく、1度弁護士にご相談されるべきと考えます。
当法律事務所の示談金(損害賠償金)検討の方針
当法律事務所では、裁判基準の解決を念頭に、損害賠償金を計算・検討していきます。
その際、被害者の方から、「こんな金額も請求できるのだろうか」という項目も細かく聞き取り、裁判例に照らして相手方に請求していきます。
また、事故当時からの事情を全て踏まえて、詳細に損害賠償額を検討し交渉します。
従いまして、ぜひ、当法律事務所の弁護士にご相談ください。