高次脳機能障害

元々心疾患で1級障害であった交通事故被害者の高次脳機能障害等について、弁護士の交渉で1億の賠償額が認められた事例

主な損害項目相手方提示額認められた額
治療費・将来の治療費276,550円1,046,878円
入院付添費264,000円1,338,000円
将来介護費12,724,426円61,490,373円
雑費・将来の雑費334,500円4,766,968円
交通費・将来の交通費324,878円365,313円
居宅改造費2,000,000円4,646,400円
自動車購入・将来の買換費2,568,199円5,136,399円
将来の福祉用具レンタル費823,121円823,121円
眼鏡代・文書料40,540円40,540円
休業損害0円1,112,311円
逸失利益0円14,058,127円
入通院慰謝料2,738,000円2,738,000円
後遺障害慰謝料28,000,000円28,000,000円
既払い除く支払額(利息・弁護士費用含む)0円1億円

被害者

事故時60代女性

事故・怪我の状況

被害者が自転車で横断歩道を横断していた所、左折してきた自動車に接触されるという事故に遭いました。
そして、急性硬膜下血腫、多発性脳挫傷、高次脳機能障害という怪我を負いました。
結局、左不全麻痺、高次脳機能障害という後遺障害が残ってしまいました。

当事務所弁護士が代理して、自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果

弁護士が代理し医師面談等を繰り返し、自賠責に後遺障害等級認定申請を行った結果、1級が認定されました。

相手方・相手方保険会社の言い分

・被害者は、もともと重度の心疾患(1級)を患っており、血液がさらさらになる薬を飲んでいたために重症化したのであるから、損害の5割しか支払う義務はない。
・酷い後遺障害となったのは、治療中に生じた低ナトリウム血症という症状が原因していたところ、被害者には重度の心疾患があって低ナトリウム血症の治療が困難であったことから、損害の5割しか支払う義務はない。
・被害者は元々重度の心疾患を患っていたから、労働能力は認められず休業損害および逸失利益は認められない。
・被害者は自賠責から4000万円・保険会社から約100万円の支払いを受けており、これ以上支払わない。

結果

・当事務所受任後に相手から支払いを受けた金額
・最終段階(訴訟での和解)で支払を受けた金額…1億円
・後遺障害1級が認定されたことにより、自賠責から支払いを受けた金額…4000万円
・治療中、当事務所弁護士が交渉をして治療費等の支払いを受けた金額…1,037,908円
→合計約1億4103万円の支払いを受けることができました。

 

 

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