高次脳機能障害

通勤中の交通事故(労災)で後遺障害7級の認定が、弁護士受任後3級へと変更された事例

被害者

事故時50代女性

事故・怪我の状況

被害者は、原動機付自転車を運転していたところ、自動車に接触されるという交通事故に遭いました。

そして、右前頭葉脳挫傷、右急性硬膜外血腫、左急性硬膜下血腫、頭蓋骨 骨折、顔面骨多発骨折、肺挫傷、外傷性動眼神経麻痺、右内頸動脈狭窄、脳梗塞、開放型 急性硬膜下出血、右外傷性視神経症、右眼失明、という怪我を負いました。

結局、左手機能全廃、右眼失明(回復不可)、高次脳機能障害、顔面の醜状障害という後遺障害が残ってしまいました。

被害者の勤務先(パート先)が主体となり、労災を申請したところ後遺障害7級が認定されました。
被害者の方・ご家族は、この認定等級が低いのではないかと疑問をもたれておりました。

当事務所弁護士も、認定等級が低いと感じ、労災等級に対する不服申立てにあたる審査請求を行いました。
当事務所弁護士が代理して労災の認定に審査請求(不服)申立を行いました。

結果

7級の認定が3級の認定へと変更されました。
また、自賠責(損害料率算出機構)では5級が認定されました。

そして、労災から療養費(治療費)・休業損害・年金として合計約1900万円が支払われるとともに、自賠責保険から1574万円を受け取られました(合計約3474万円)。

なお、この女性には、年金の形で年額160万円以上が支払われることになります。

当事務所が代理して裁判で損害賠償請求に望みました

上記の金額のほか、相手方(任意保険会社)に対し、訴訟を提起し損害賠償請求をしました。
なお、この和解成立後も、年金の形で労災からお金が受け取ることができるような和解としております。

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