醜状障害

醜状障害について非該当、後遺障害慰謝料なしとの提示から最終支払額147万円にアップした事例

被害者:事故時20代男性

事故・怪我の状況

被害者が青信号の横断歩道を歩いていたところ、赤信号を無視してきた加害自動車に被害者がはねられた事案です。

被害者は、右頭頂部打撲挫創、左第5趾挫傷、右下腿打撲挫創、右肩打撲傷、左膝関節打撲傷という怪我を負いました。
治療しましたが、被害者の頭頂部において、2×3㎝の瘢痕の醜状痕が残りました。

自賠責の基準では頭部については認定基準上明らかに鶏卵大面以上の瘢痕がなければ後遺障害は認められません。
被害者の場合も基準どおり非該当となりました。

・そこで当事務所では適正な被害回復のために訴訟提起を行い、頭部の醜状痕の形状、状態、被害者の受けた精神的苦痛などを立証し、判例を引用して主張立証しました。

その結果、裁判官は頭頂部の醜状痕による後遺障害慰謝料100万円を認め慰謝料を獲得しました。

被害者が相手から支払いを受けた金額

最終段階で支払を受けた金額…1,470,000円

主な損害項目

相手方提示額

認められた額

治療費

107,860円

107,860円

入院雑費

0円

15,260円

文書料

0円

0円

交通費

0円

0円

その他の費用

600円

600円

休業損害

0円

63,700円

逸失利益

0円

0円

入通院慰謝料

0円

252,333円

後遺障害慰謝料

0円

1,000,000円

弁護士費用

138,107円

既払い除く支払額

0円

1,470,000円

 

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