高次脳機能障害

後遺障害併合8級(高次脳機能障害、左難聴、右下肢短縮傷害)で、合計5094万円を獲得

後遺障害併合8級(高次脳機能障害9級、左難聴9級、右下肢の短縮傷害13級)の事例について、訴訟提起し自賠責保険819万円のほかに賠償額4275万円、合計5094万円を獲得した事例

被害者:事故時20代男性

事故・怪我の状況

被害者が自動二輪を走行していたところ、対向車線を走行していた自動車が右折をし、被害者に衝突しました。

被害者は、外傷性くも膜下出血、左側頭骨骨折、脳挫傷、びまん性軸索損傷、大腿骨骨幹部骨折、左外傷後感音難聴、左頭蓋底骨折、左外耳道の骨折等という怪我を負いました。

結局、高次脳機能、左難聴右下肢の短縮傷害などの後遺障害が残ってしまいました。

当事務所への依頼と弁護士の活動

当事務所が代理して自賠責に対し後遺障害等級の請求を行ったところ、主治医が否定していた高次脳機能障害について9級が認められ、併合8級となりました。

訴訟

訴訟提起したところ、相手方は、過失割合、後遺障害の内容・程度、逸失利益、労働能力喪失率、症状固定時期など、全面的に争ってきましたが、裁判所では当方の主張がほぼすべて認められました。

 

被害者が相手から支払いを受けた金額

・最終段階で支払を受けた金額…42,500,000円
・相手方保険会社・自賠責から受けた額…8,440,000円
→合計50,940,000円の支払いを受けることができました。

主な損害項目相手方提示額認められた額
治療費6,313,566円
入院雑費84,000円
入院付添費336,000円
通院付添費210,000円
通院交通費129,675円
文書料71,440円
装具費60,240円
休業損害2,987,040円
逸失利益39,685,210円
入通院慰謝料2,300,000円
後遺障害慰謝料8,300,000円
既払い除く支払額
(過失相殺後)
42,500,000円

 

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