骨折

鎖骨骨折で後遺障害12級が認められ、弁護士の交渉により提示額から709万円にアップし、自賠責から224万円の支払いを得た事例

事故・怪我の状況

被害者が自動二輪車で直進進行していたところ、被害者の前方を走行していた車が突然指示器もなく左折したことによって、被害者が相手方車両に巻き込まれて転倒したという事故でした。

被害者は弁護士に早期から依頼することによって交渉をスムーズに進め、少しでも賠償額を高くできないかと考え当事務所に依頼されました。

当事務所では通院のペースや治療内容、医師の診断などについてアドバイスを行いました。
被害者は1年間通院しましたが、右鎖骨が変形するとともに、右鎖骨部に痛みが残るという自覚症状が残ってしまいました。

 

当事務所の対応

当事務所では、自賠責後遺障害診断書を医師に作成してもらう時の注意点をお伝えし、後遺障害の内容に漏れがないようにアドバイスを行い、適正な診断書を取得し、後遺障害の等級申請(被害者請求)を行ったところ、右鎖骨の変形障害について12級5号が認定されました。

相手方は、裁判所基準での支払いを拒むだけでなく、鎖骨変形の場合には逸失利益が発生しないと主張を続けたため、紛争処理センターに申立を行い、逸失利益存在について立証を行いました。

その結果、斡旋で783万円の賠償を得ることができました。

 

主な争点

鎖骨の変形障害でも逸失利益が認められるか

相手方は、鎖骨の変形障害については服で隠れることから、逸失利益には反映されないと主張を続けていました。

これに対し、当方は、鎖骨の変形障害についても痛みが伴う場合には裁判例において逸失利益が認められていることを主張しました。
その結果、当方の主張が認められる結果となっております。

 

結果

・被害者が相手から支払いを受けた金額
・最終段階で支払を受けた金額…7,835,315円
・相手方保険会社・自賠責から受けた額…3,990,811円

→合計11,826,126円の支払いを受けることができました。

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